本人確認法


方針
平成20年3月より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の定めにより、本人確認をさせていただいております。この法律は、金融機関が、お客さまの氏名・住居等の確認を行ったり、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(※)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、同法の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

※犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

【犯罪による収益の移転防止に関する法律】

警視庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)

本人確認法とは?
金融機関にて、お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。

当社における本人確認法
<個人の場合>
以下の証明書により本人確認をさせていただきます。
・運転免許証
・住民票の写し
・住民票の記載事項証明書
・印鑑証明書
・各種健康保険証
・各種年金手帳
・各種福祉手帳
・外国人登録証明書
・外国人登録原票記載事項証明書
・住民基本台帳カード


<法人の場合>
お客さまが法人である場合の本人確認は、履歴事項全部証明書や印鑑登録証明書等により行います。
※ お客さまが国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います


本人確認が必要となる場合は?
お客さまの本人確認は、以下の場合に行います。
1. 現金による200万円を超える取引時
2. 本人特定事項の真偽に虚偽に疑い(仮名やなりすましの疑いがある場合)がある顧客との取引を行う際
 (他者の取引口座との間で同一の電子メールアドレス又は、固定電話、携帯電話の重複登録が認められる場合等)

虚偽の申告を行った場合は?
犯罪による収益の移転防止に関する法律では、お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。

金融機関の免責規定は?
犯罪による収益の移転防止に関する法律では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。
よって、お客さまが本人確認に応じない間、お客さまは金融機関に契約上の義務の履行を要求できません 。

本人確認記録の作成・保存
金融機関が本人確認を行った場合、直ちに本人確認記録を作成し、口座を閉鎖した日等から7年が経過するまで保存しなければなりません。 本人確認記録には、顧客の本人特定事項の他、確認担当者名、日付、確認方法及び取引記録を検索するための事項等を記載します。
※ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。
 
株式会社グローバル パシフィック マネジメント
元山 陽介
 
 
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